○西北五環境整備事務組合に五所川原市の規則を準用する規則
平成17年3月28日
規則第2号
規則で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が規則で定めるべきものについては、五所川原市の規則を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 規則第2号
(平成17年3月28日施行)