○西北五環境整備事務組合職員安全衛生管理規程

平成3年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 所属所 事務局(中央クリーンセンター及び西部クリーンセンターを除く。以下同じ。)、中央クリーンセンター及び西部クリーンセンターをいう。

(3) 所属長 各課及び各クリーンセンターの長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理責任者の設置及び選任)

第5条 西北五環境整備事務組合に総括安全衛生管理責任者を置く。

2 総括安全衛生管理責任者は、事務局長をもって充てる。

(総括安全衛生管理責任者の職務)

第6条 総括安全衛生管理責任者は、所属長を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生推進者の設置及び選任)

第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する所属所に法第12条の2に規定する安全衛生推進者1人を置く。

2 安全衛生推進者は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、安全衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに安全衛生推進者選任報告書(様式第1号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(安全衛生推進者の職務)

第8条 安全衛生推進者は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項を行わなければならない。

(作業主任者)

第9条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に作業の区分に応じて法第14条に規定する作業主任者1人を置く。

2 作業主任者は、所属長が作業に従事する職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに作業主任者選任報告書(様式第2号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(安全衛生関係者会議)

第10条 安全衛生関係者会議は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。安全衛生関係者会議は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(安全衛生関係者会議の構成)

第11条 安全衛生関係者会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理責任者

(2) 安全衛生推進者のうち、総括安全衛生管理責任者が指名した者

(3) その他職員のうちから総括安全衛生管理責任者が指名した者

2 安全衛生関係者会議長は、総括安全衛生管理責任者をもって充てる。

(安全衛生関係者会議の開催)

第12条 安全衛生関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

(職場環境の維持管理)

第13条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康診断の種類等)

第14条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) その他の健康診断

2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。

(受診義務)

第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。

(健康診断結果の判定及び措置)

第16条 健康診断を実施したときは、健康に異常の認められた職員について、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知するとともに、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

C 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

(病状報告書の提出)

第17条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による診断書等の提出を受けたときは、病状報告書を作成し、これを総括安全衛生管理責任者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第18条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理責任者が定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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西北五環境整備事務組合職員安全衛生管理規程

平成3年3月26日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)